運用財産に係る一括発注について
2021/04/16
1. 一括発注を行う場合の基本的考え方
当社は、効率的な売買発注に資するため、当社が設定する投資信託に係る信託財産および当社が受託する投資一任口座に係る顧客資産(いずれも、当社が海外関係会社に運用委託するものを除きます。以下、併せて「当社運用財産」といいます。)に関し、売買の条件(有価証券(デリバティブ取引を含みます。以下同じ。)の種類および銘柄、売付または買付の別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます。)が同一である有価証券の注文を束ねて一括して発注(以下、「一括発注」といいます。)する場合があります。
また、当社は、海外関係会社に対して、発注に係る事務を委託しております。発注業務に係る事務の委託先(以下、「発注委託先」といいます。)においては、当社運用財産に係る注文と、発注委託先がその海外関係会社(当社を除きます。)から取次ぐ有価証券の売買を受注する口座に係る注文を合わせて、一括発注を行う場合があります。(以下、当該口座と当社運用財産をあわせて「運用財産等」といいます。)
一括発注に適用する約定単価は平均単価とします。平均単価は、発注委託先が発注する同一日における同一銘柄の売買等について、複数回にわたり約定された各取引の単価を加重平均した価格のことをいいます。
当社は、一括発注を利用するにあたっては、運用財産間の公平性に留意し、最良執行に努め、発注委託先が適正に一括発注を行うよう管理します。なお、当社および発注委託先の自己勘定に係る注文は一括発注の対象に含みません。
*「注文」:当社運用部門(売買の条件の指示および数量を決定する部門または担当者をいいます。)から有価証券の売買等を指示することをいいます。
*「発注」:注文を受けて、金融商品取引業者等のブローカーへ発注することをいいます。
2. 対象有価証券および対象取引
一括発注の対象とする有価証券および取引の種類は、国内有価証券については、国内において上場されている、株式、新株予約権証券、社債、投資信託受益証券および投資証券の取引所取引(普通取引・当日決済取引)および店頭取引、ならびに市場デリバティブ取引に限ります。なお、国内有価証券以外の有価証券については、取引の種類を問わずそのすべてを平均単価および一括発注の対象とします。
3. 約定結果の配分方法
一括発注したものがすべて執行されない、いわゆる内出来の際は、原則として以下の配分基準により各運用財産等に配分します。
約定数量の配分
各運用財産等の注文数量 ×(総約定数量/総注文数量)
=各運用財産等の約定数量(売買等の単位未満切捨)
上記の算式による配分の結果、発生する残余(売買等の単位の数量)については、運用財産間の公平性に留意し、どの運用財産等に配分するかを恣意性の無いように決定します。
4. 最良執行の基本方針
発注委託先は、価格、費用、取引執行の迅速性、確実性等を総合的に検討した上で、最良執行を図るものとし、また、市場動向を勘案して一括発注について分割して発注することがあります。
5. 社内管理体制
発注委託先は、当社グループのグローバル・ポリシーに従い一括発注を実施し、当社を含む当社グループの各管理部門がその実施状況をチェックするものとします。
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